2013年3月18日

自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)

 当社は、平成25年3月18日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1.自己株式の取得を行う理由

株主還元の更なる充実を図るため。

2.取得に係る事項の内容

(1)取得対象株式の種類当社普通株式

(2)取得しうる株式の総数50,000,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合5.20%)

(3)株式の取得価額の総額50,000百万円(上限)

(4)取得期間平成25年3月19日〜平成25年12月30日

(ご参考)

平成25年2月28日時点の自己株式の保有状況

発行済株式総数(自己株式を除く)961,467,820株

自己株式数3,532,180株

以上


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