2014年4月11日

自己株式の公開買付けの結果及び取得終了に関するお知らせ

 当社は、平成26年3月10日開催の取締役会において、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下「会社法」といいます。)第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条第1項及び当社定款の規定に基づき、自己株式の取得及びその具体的な取得方法として自己株式の公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を行うことを決議し、平成26年3月11日より本公開買付けを実施しておりましたが、本公開買付けが平成26年4月10日をもって終了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
 また、本公開買付けの終了をもって、平成26年3月10日開催の取締役会の決議に基づく自己株式の取得は終了いたしましたので、併せてお知らせいたします。

Ⅰ.本公開買付けの結果について

  • 1.買付け等の概要
  • (1)公開買付者の名称及び所在地
    キリンホールディングス株式会社  東京都中野区中野四丁目10番2号
  • (2)買付け等をする上場株券等に係る株式の種類
    普通株式
  • (3)買付け等の期間
  • ①買付け等の期間
    平成26年3月11日(火曜日)から平成26年4月10日(木曜日)まで(22営業日)
  • ②公開買付開始公告日
    平成26年3月11日(火曜日)
  • (4)買付け等の価格
    普通株式1株につき、金1,232円
  • (5)決済の方法及び開始日
  • ①買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地
    三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社  東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
  • ②決済の開始日
    平成26年5月7日(水曜日)
  • ③決済の方法
    公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の住所又は所在地宛に郵送します。
    買付けは、現金にて行います。買付けられた株券等に係る売却代金より適用ある源泉徴収税額を差し引いた金額(注)は、応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の指定した場所へ送金します。
  • (注)公開買付けにより買い付けられた株式に対する課税関係について
    税務上の具体的なご質問等は税理士等の専門家にご相談いただき、ご自身でご判断いただきますようお願い申し上げます。
  • (イ)個人株主の場合
  • (ⅰ)応募株主等が居住者及び国内に恒久的施設を有する非居住者の場合
    本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額が、公開買付者の資本金等の額(連結法人の場合は連結個別資本金等の額、以下同じとします。)のうちその交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超過するとき(1株当たりの買付価格が公開買付者の1株当たりの資本金等の額を上回る場合)は、当該超過部分の金額については、配当とみなして課税されます。また、本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額から、配当とみなされる金額を除いた部分の金額については株式等の譲渡収入となります。なお、配当とみなされる金額がない場合(1株当たりの買付価格が公開買付者の1株当たりの資本金等の額以下の場合)には交付を受ける金銭の額のすべてが譲渡収入となります。
    配当とみなされる金額については、20.315%(所得税及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)に基づく復興特別所得税(以下「復興特別所得税」といいます。)15.315%、住民税5%)の額が源泉徴収されます(国内に恒久的施設を有する非居住者にあっては、住民税5%は特別徴収されません。)。但し、租税特別措置法施行令第4条の6の2第12項に規定する大口株主等(以下、「大口株主等」といいます。)に該当する場合には、20.42%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。また、譲渡収入から当該株式に係る取得費を控除した金額については、原則として、申告分離課税の適用対象となります。
    なお、租税特別措置法第37条の14(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)に規定する非課税口座(以下「非課税口座」といいます。)の株式等について本公開買付けに応募する場合、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等が三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社であるときは、本公開買付けによる譲渡所得等については、原則として、非課税とされます。なお、当該非課税口座が三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社以外の金融商品取引業者等において開設されている場合には、上記の取り扱いと異なる場合があります。
  • (ⅱ)応募株主等が国内に恒久的施設を有しない非居住者の場合
    配当とみなされる金額について、15.315%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。なお、大口株主等に該当する場合には、20.42%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。また、当該譲渡により生じる所得については、原則として、日本国内においては課税されません。
  • (ロ)法人株主の場合
    応募株主等が法人株主の場合に、本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額が、公開買付者の資本金等の額のうちその交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超過するとき(1株当たりの買付価格が公開買付者の1株当たりの資本金等の額を上回る場合)は、当該超過部分の金額について、配当とみなして、15.315%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。
  • なお、外国人株主等(それぞれに適用がある租税条約において規定されている外国の居住者等である株主(法人株主も含みます。)を指します。)のうち、適用ある租税条約に基づき、かかる配当とみなされる金額に対する所得税及び復興特別所得税の軽減又は免除を受けることを希望する株主は、平成26年4月10日までに公開買付代理人に対して租税条約に関する届出書を提出することを通知するとともに、決済の開始日の前営業日(平成26年5月2日)までに同届出書を公開買付代理人にご提出下さい。
  • 2.買付け等の結果
  • (1)買付け等を行った株券等の数
    株券等の種類 買付予定数 超過予定数 応募数 買付数
    普通株式 17,350,000株 — 株 15,996,866株 15,996,866株
  • (2)あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算
    該当事項はありません。
  • 3.公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所
  • キリンホールディングス株式会社
    東京都中野区中野四丁目10番2号
    株式会社東京証券取引所
    東京都中央区日本橋兜町2番1号
    株式会社名古屋証券取引所
    名古屋市中区栄三丁目8番20号
    証券会員制法人福岡証券取引所
    福岡市中央区天神二丁目14番2号
    証券会員制法人札幌証券取引所
    札幌市中央区南一条西五丁目14番地の1

Ⅱ.自己株式の取得終了について

  • 1.取得の内容
    (1)取得した株式の種類
    普通株式
    (2)取得した株式の総数
    15,996,866株
    • (注)発行済株式総数に対する割合   1.66%(小数点以下第三位を四捨五入)
    (3)株式の取得価額の総額
    19,708,138,912円
    • (注)上記金額には、公開買付代理人に支払う手数料その他諸経費は含まれておりません。
    (4)取得した期間
    平成26年3月11日から平成26年4月10日まで
    (5)取得方法
    公開買付けの方法による
  • なお、本公開買付けをもって平成26年3月10日開催の取締役会において決議いたしました会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条第1項及び当社定款の規定に基づく自己株式の取得は終了いたしました。
  • (ご参考)平成26年3月10日開催の取締役会における決議内容
    (1)取得する株式の種類
    普通株式
    (2)取得し得る株式の総数
    17,350,100株(上限)
    • (注)発行済株式総数に対する割合   1.80%(小数点以下第三位を四捨五入)
    (3)株式の取得価額の総額
    21,375,323,200円(上限)
    (4)取得する期間
    平成26年3月11日から平成26年5月30日まで

以上


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